立ち退き・明け渡し
・借主が家賃を支払わずに困っている。
・借主以外の人が勝手に部屋に住んでいる。
・近隣住民とのトラブルが絶えない借主に出て行ってもらいたい。
問題の多い借主に対しては、賃貸人として立ち退いてもらいたいと考えるのが自然でしょう。
しかし、強引に鍵を開けて部屋に入ったり、無理やり荷物を片付けたりという強硬手段に出ることは、許されていません。
事態が好転しない場合には、法的な手続きに沿って、問題解決をしなければなりません。
立ち退き・明け渡しは下記の流れで進めます。
① 現地調査
実際に物件の調査を行い、事実関係を整理します。
お客様より、必要書類(賃貸借契約書のコピー、物件見取図、委任状等)をお預かりします。
② 内容証明郵便の送付
未払い賃料の支払いを求める内容証明郵便を、裁判所から借主に対して書面で送ります。弁護士から書面が届くことで、借主に圧力を掛けることができます。
③ 占有移転禁止の仮処分
占有物の所有者を現在の借主で固定するための手続きです。これにより、明け渡し請求から免れられるリスクを事前に回避しておくことが可能です。
④ 賃料請求・建物明け渡し訴訟
交渉や請求に応じてもらえない、借主が行方不明の場合には、裁判所に訴訟を提起し、判決を求めます。裁判所の判決が出てしまえば、債権の回収がしやすくなります。
⑤ 強制執行
裁判所から判決が出たにも関らず、それらに応じない場合には、強制執行の手続きを取ります。
弁護士に依頼をすることで、借主への立ち退き請求や明け渡しの手続きを代理で行うことができます。
借主との面倒な交渉はもちろんですが、専門的な知識を要する法的措置までを一貫して行うので、安心です。
当社は、不動産に関するご相談を積極的に扱っています。お気軽にご相談ください。不動産問題に強い弁護士が親身になって対応致します。
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