個人情報保護法の概要

 個人情報保護法の正式名称は、「個人情報の保護に関する法律」である。この法律は、官公庁や企業などに対し、個人情報を適切に取り扱うよう義務づけるもので、2003年5月に成立した。個人情報保護法が成立した経緯や構成内容について、以下で説明する。

 

個人情報保護法成立への経緯

 

 日本で個人情報保護法が成立するに至った背景には、IT社会の進展に伴う国際的な取り組みがある。

 情報社会の到来に伴い、個人情報を保護すべきとの考え方は、欧米諸国を中心にその必要性が早くから認識されていた。そして、欧米でプライバシー保護に関する法整備の要請が高まり、1980年に、経済協力開発機構(OECD)が、それまで欧米諸国で個別に整備されてきた個人情報のガイドラインについて、各国の規制の調和を図る観点から、「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関するOECD理事会勧告」を採択した。

 このガイドラインに含まれる基本原則が、「OECD8原則」である。 OECD加盟国における国内法のなかで、これらの原則を考慮することが求められた。「OECD8原則」とは、次のとおりである。

 

【OECD8原則】

①収集制限の原則

②データ内容の原則

③目的明確化の原則

④利用制限の原則

⑤安全保護の原則

⑥公開の原則

⑦個人参加の原則

⑧責任の原則

 このOECD8原則に日本がどう対応すべきかを示したのが、内閣府が発表した「個人情報取扱事業者の義務規定」の対応である。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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