個人情報保護法の構成と全体像
個人情報保護法は全6章から構成される。経済産業省説明資料「改正個人情報保護法の概要と中小企業の実務への影響」から個人情報保護法の構成を以下に紹介する。
個人情報保護法は第1章から第6章までの6つの章から成り立っている。
第1章から第3章までは、公共部門と民間部門の官民共通のルールを定めた「基本法」に相当する。
第4章から第6章の部分は、民間事業者の遵守すべき義務などを定めた「一般法」に相当する。
前半の基本法部分については、2003年5月の公布と同時に即日施行された。後半の一般法の部分は2005年4月に施行されて、この時点で個人情報保護法は全面施行されることとなった。
会社経営者にとっては、特に民間事業者に対する義務を定めた第4章が重要になるが、個人情報の実務に関わる責任者や担当者は、個人情報保護法の全体の概要を押さえておきたい。次から各章の概要を紹介する。
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個人情報保護法第1章「総則」
第1章では、「総則」として、第1条で個人情報保護法の目的を規定している。
第2条では、「個人情報」「個人情報データペース等」「個人情報取扱事業者」など、個人情報保護法で用いられる用語を定義している。
第3条では、個人情報保護法の基本理念が規定されている。
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個人情報保護法第2章「国および地方公共団体の責務」
第2章では、「国および地方公共団体の責務」として、国および地方公共団体が個人情報保護法の趣旨に則って、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定、実施する責務を有することが規定されている(4条、5条)。
さらに、特に適正な取扱いを厳格に実施する必要のある個人情報について、個人情報保護のために格別な措置が実施されるように政府が法制上の措置を行うことを規定している(6条)。
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個人情報保護法第3章「個人情報保護に関する施策」
第3章では「個人情報保護に関する施策等」として、第7条1項で政府が個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報保護に関する基本方針を定めなければならないことを規定している。
さらに、国は、地方公共団体への支援や苦情処理のための措置と、個人情報の適正な取扱いを確保する措置を講じるとしている(8条~10条)。地方公共団体は、地方公共団体が保有する個人情報が適正に取り扱われるよう必要な措置を講ずる努力をする必要があり(11条)、苦情の処理のあっせんなどを講ずる努力をする必要がある(13条)ことが規定されている。
そして、第3章の最後には、国および地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講じるうえで双方が協力するものと規定された(14条)。
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個人情報保護法第4章「個人情報取扱事業者の義務」
第4章では「個人情報取扱事業者の義務等」として、個人情報取扱事業者の守るべき各種の義務が規定されている。
さらにこれら義務の履行を担保するために、主務大臣による報告の徴収、助言、勧告、命令の規定がある。また、民間団体による個人情報保護の推進のための制度として、認定個人情報保護団体に関する規定が置かれている。
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個人情報保護法第5章「雑則」
第5章では「雑則」として、報道機関や著述業などについては第4章の規定が適用されないことと、地方公共団体が処理する事務や内閣総理大臣による個人情報保護法の施行状況の公表などについて規定されている。
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個人情報保護法第6章「罰則」
第6章では「罰則」として、個人情報取扱事業者や認定個人情報保護団体に対する罰則について規定されている。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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