「保有個人データ」とは

 個人情報保護法上の「保有個人データ」とは、個人データのうち、個人情報取扱事業者が開示、訂正、利用停止などを行う権限を持つものをいう(2条5項)。

 ただし、政令では6か月以内に消去する予定の個人情報は保有個人データに該当しない。保有個人データに該当するかどうかは、個人情報を取得してから現時点までの期間が基準ではなく、その個人情報を6か月を超えて継続利用するかどうかが基準となる。

 たとえば、6か月を超えて利用する予定の個人情報は、取得直後でも保有個人データに該当し、保有個人データに対する義務が課せられる。

 また権限を持つことが要件となっているので、個人データの入力作業や保管を委託されているだけで、開示・訂正・利用停止などの権限が与えられていない場合には、その委託を受けている業者にとっては、当該個人データは保有個人データに該当しない。

 保有個人データの取扱いには、個人情報、個人データと比べて重い義務が課されていて、その存否が明らかになることにより公益やその他の利益が害されるものは、保有個人データから除かれる。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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