個人情報取扱事業者

 個人情報保護法の規制の対象となるのは、個人情報取扱事業者である。

 個人情報取扱事業者とは、会社などの民間事業者のうち、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう(2条3項)。

 「事業」とは、一定の目的を持って反復継続して遂行される同種の行為をいい、営利か非営利か、個人事業であるか法人事業であるかを問わない。したがって、NPOや町内会のような非営利の団体が行う行為なども「事業」に含まれる。

 また、「個人情報データベース等」には、職場のパソコンで使っているメールソフトのアドレス帳や、仕事で使用する携帯電話の電話番号帳、従業員台帳も含まれる。

 パソコンや携帯電話を業務に使用していない事業者は現実的にはほとんどいないといってよいため、実際には、ほとんどの民間事業者が個人情報取扱事業者に該当すると考えられる。

 なお、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人は、別の一般法の規定が適用されるので除外され、さらに取り扱う個人情報が5,000人以下の小規模取扱事業者は対象から除外されることになっている。

 ただし、小規模取扱事業者については、5,000人以下であっても個人の権利利益の侵害はありうるとの観点から、個人情報保護法が適用されるように改正された。

 これにより、適用除外規定が削除され、今後は保有人数に関係なく適用対象となり、改正法が施行される予定である。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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