個人情報保護法ガイドラインについて
個人情報保護法は、個人情報の取扱いに関して民間の事業者の各分野に共通する必要最低限のルールを定めたものである。しかし、その内容は難解であり、事業者が何を行えば法律を遵守しているかが判断しづらい点があった。そこで、これとは別に、各事業分野のそれぞれの事業の実態や特殊性を考慮し、実情に応じたガイドラインが、所管する各省庁によって定められて改正されてきた。
そして、一般事業者向けのガイドラインとして定められたのが、経済産業省の「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」である。
各事業者は、個人情報保護法のほかに、各事業分野ごとのガイドラインも必要に応じて遵守する必要がある。
個人情報保護法ガイドラインの構成
1.目的及び適用範囲
2.法令解釈指針・事例
2-1.定義(法第2条関連)
2-2.個人情報取扱事業者の義務等
2-3.民間団体付属の研究機関等における個人情報の取扱いについて
3.「勧告」「命令」及び「緊急命令」についての考え方
4.ガイドラインの見直し
5.個人情報取扱事業者がその義務等を適切かつ有効に履行するために参考となる事項・規格
別添クレジットカード情報を含む個人情報の取扱いについて
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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