個人情報保護Q&A

Question

電話番号だけでも個人情報に該当しますか?

Answer

単なる電話番号だけでは、基本的には個人情報に該当しません。ただし、その他の情報と容易に照合できて、それによって特定の個人を識別することができれば、その情報とあわせて全体として個人情報に該当することがあるので、ケースバイケースでの判断が必要です。

 

Question

取引先の企業の担当者の名前を管理していますが、これも個人情報に該当しますか?

Answer

個人情報に該当します。

 

Question

従業者が業務上使用している携帯電話などの電話帳に氏名と電話番号のデータが登録されている場合、「個人情報データベース等」に該当しますか?

Answer

業務に使用している携帯電話の電話帳は「個人情報データベース等」に該当します。

 

Question

防犯カメラやビデオカメラなどで記録された映像情報は、本人が判別できる映像であれば「個人情報データベース等」に該当しますか?

Answer

本人が判別できる映像情報であれば、「個人情報」に該当しますが、特定の個人情報を容易に検索できるように整理していないかぎり、「個人情報データベース等」には該当しません。すなわち、記録した日時による検索は可能であっても、氏名等の個人情報では容易に検索できない場合には、「個人情報データベース等」には該当しません。

(経済産業省「経済産業分野Q&A」より)

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)0120-066-435 無料相談受付中
  • メールでのご予約はこちら
  • ご相談の流れはこちら

新着情報・セミナー情報

NEWS LETTER バックナンバー