個人情報保護Q&A
Question
電話番号だけでも個人情報に該当しますか?
Answer
単なる電話番号だけでは、基本的には個人情報に該当しません。ただし、その他の情報と容易に照合できて、それによって特定の個人を識別することができれば、その情報とあわせて全体として個人情報に該当することがあるので、ケースバイケースでの判断が必要です。
Question
取引先の企業の担当者の名前を管理していますが、これも個人情報に該当しますか?
Answer
個人情報に該当します。
Question
従業者が業務上使用している携帯電話などの電話帳に氏名と電話番号のデータが登録されている場合、「個人情報データベース等」に該当しますか?
Answer
業務に使用している携帯電話の電話帳は「個人情報データベース等」に該当します。
Question
防犯カメラやビデオカメラなどで記録された映像情報は、本人が判別できる映像であれば「個人情報データベース等」に該当しますか?
Answer
本人が判別できる映像情報であれば、「個人情報」に該当しますが、特定の個人情報を容易に検索できるように整理していないかぎり、「個人情報データベース等」には該当しません。すなわち、記録した日時による検索は可能であっても、氏名等の個人情報では容易に検索できない場合には、「個人情報データベース等」には該当しません。
(経済産業省「経済産業分野Q&A」より)
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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