従業者をモニタリングするときの留意点

雇用管理に関連した個人情報の取扱いの重要事項を定めるときは、あらかじめ労働組合などに通知して、必要に応じて協議を行う。重要事項を定めたときは従業者に周知することが望ましい。

 個人データの取扱いに関係する従業者や委託先を監督する場合、または安全管理措置の一環として従業者を対象とするビデオのモニタリング、オンラインによるモニタリングを実施する場合は、次の点に留意する。

 

従業者のモニタリング実施時の留意点

○モニタリングの目的(取得する個人情報の利用目的)をあらかじめ特定して社内規程に定め、従業者に明示する。

○モニタリングの責任者とその権限を定める。

○モニタリングする場合には、あらかじめモニタリングの実施について定めた社内規程案を策定しておき、事前に社内で徹底周知する。

○モニタリングの実施状況については、適正に行われているか監査または確認を行う。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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