個人データの第三者提供の留意点
個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得なければならない(23条)。
本人の知らないうちに第三者に個人データが提供されてしまうと、誰にどのような形で個人データが利用されるか見えないため、本人の不安は大きくなる。
また、個人データはほかの個人データと結合や加工がされやすい。その場合、本人が予想できない形で利用されたりして、本人の権利や利益が害される可能性が大きくなる。そこで、トラブルを避けることを目的として、第三者提供をするかしないかを本人の意志に委ねるのが「本人の同意」である。
ただし、この制限は、個人情報ではなく、個人データに対する義務であることに留意してほしい。
なお、個人情報保護法第23条の「あらかじめ(本人の同意を得る)」とは、「第三者に個人データを提供する前に」という意味である。もっとも、書面で個人情報を取得する場合はあらかじめ利用目的を明示しなければならないし(18条2項)、個人データの第三者提供を目的とする場合も取得段階で第三者提供を示すため、個人情報の取得段階で本人の同意の有無を確認しておくのが合理的である。
個人情報保護法第23条の「第三者」については、同一事業者内の他部門は第三者にはあたらない。しかし、親子兄弟会社やグループ会社、フランチャイズ加盟店などは第三者となる。また、提供先の事業者が個人情報取扱事業者に該当しなければ提供先事業者は第三者となる。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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