オプトアウトとは

電話帳や個人名が記載された住宅地図などは、情報主体である本人が自己情報のコントロールができない一方、現実的には事業者もあらかじめ本人の同意を得ることが不可能である。

 そこで、以下に示す4つの項目すべてについて、あらかじめ本人に通知し、または本人の求めに応じて第三者への提供を停止する「オプトアウト」と呼ばれる手法が用いられる。この手法では、本人から個人データの提供の停止を求められた場合に、個人情報取扱事業者が応じること、さらに以下の事項をあらかじめ本人に通知しておくか、または本人が容易に知ることができる状態に置いている場合には、あらかじめ本人の同意がなくても個人データを第三者に提供できる(23条2項)。

 

オプトアウトで通知する事項

①第三者への提供を利用目的とすること

②第三者へ提供される個人データの項目

③第三者への提供の手段または方法

④本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること

 

 オプトアウトの例として、たとえば電話帳や住宅地図に記載されている情報の削除請求があった場合は、次の版からは掲載しないという方法で第三者への提供を停止すれば要件は満たされる。

 ただし、オプトアウト方式を用いる場合の注意点として、個人情報保護法上では適法でも、その情報が機微な情報であったり他人に知られたくないようなプライバシー情報であるときは、プライバシー侵害により民法(709条、不法行為)など他の法律で違法となる場合があることに注意する。

 個人情報保護法では、原則的には「オプトイン方式」(本人が選択する意思表示のある場合にだけサービス提供をする)が用いられていて、特別な第三者提供に限って「オプトアウト方式」(本人の選択しない意思表示があった場合にだけサービス提供をしない)が適用されている。なお、JIS Q 15001:2006 (個人情報保護マネジメントシステム―要求事項参照)では、第三者提供においてもオプトアウトは認められていない。

 

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