個人情報保護Q&A
Question
ダイレクトメールで書籍の通販を案内していましたが、健康食品の通販の案内もしたいと思っています。
健康食品の通販の案内が不要な場合に、当該案内を中止するように当社に連絡してもらうための連絡先を明記してダイレクトメールを送付することに問題はありますか?
Answer
個人情報の取得時に通知または公表した利用目的によっては問題になる場合があります。当初の利用目的が「通販事業における商品の案内」といった形で特定されているのであれば、その目的の達成に必要な範囲内と解されるので問題ありません。
しかし、「書籍の通販の案内」といった形で特定されている場合には、目的達成に必要な範囲外と考えられますから、案内の中止を求められるようにしていたとしても、改めて本人の同意を得なければ、健康食品についてのダイレクトメールの送付はできません。
Question
当初はダイレクトメールの送付目的で個人情報を利用する前提ではなかったため、本人に郵便を送付して一定期間回答がなければ、ダイレクトメールの送付目的での利用に同意したとみなしたいのですが、このような方法は本人同意を得たことになりますか?
Answer
本人が同意の判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法を要するので、単に一定期間に回答がなかっただけでは、一般的には本人の同意を得たとすることはできません。
Question
「委託先における委託した個人データの取扱い状況を把握する」ための方法として、どのような方法がありますか?
Answer
たとえば、契約で合意した内容が委託先で遵守されていることを確認するために、契約に盛り込んだ事項や委託先の選定時に用意した選定基準を活用します。委託した個人データの取扱い状況を確認するためのチェックリストを用意して、委託先に当該チェックリストを回答させ、結果を確認する方法が考えられます。
Question
会員名簿を会員に配付する際はどのような点に注意が必要ですか?
Answer
まず、個人情報の取得時に、明示する利用目的のなかに配付する旨が含まれていること。その際に、どのような範囲にどのような頻度で配付するのかなど、会員が理解しておくべき内容がわかりやすく示されていることが望ましいです。
次に、第三者提供について本人の同意などの措置が必要となります。少なくとも、会員が掲載を希望しない項目については掲載しないなどの措置が必要です。その他にも個人データの安全管理揩置など、個人情報保護法の一般的な義務が課せられます。
(経済産業省「経済産業分野Q&A」より)
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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