人的安全管理措置

【人的安全管理措置として講じなければならない事項】

①雇用契約時に従業者と非開示契約を締結する。また、委託契約(派遣契約を含む)での委託元と委託先間の非開示契約を締結する。

②従業者に対する内部規程の周知や教育、訓練を実施する(管理者が定めた規程等への遵守の監督については、個人情報保護法第21条を参照)。

 

 経済産業省ガイドラインを参考にして、企業各社が検討すべき人的安全管理措置の具体例を紹介する。

 

人的安全管理措置①

「雇用契約時における従業者との非開示契約の締結や、委託契約などにおける委託元と委託先間での非開示契約の締結」の実践例

O「従業者の採用時または委託契約時に非開示契約を締結する。雇用契約や委託契約での非開示条項は契約終了後も一定期間有効にする。個人情報に関する非開示義務を社内規程に明記する」

O「非開示契約に違反した場合の措置に関する規程を整備する。個人データの取扱い従業者ではない情報システムの開発・保守関係者、清掃担当者、警備員などについても、アクセス可能な関係者の範囲とアクセス条件について契約書に明記する」

 

人的安全管理措置②

「従業者に対する内部規程等の周知・教育・訓練」の実践例

O「個人データと情報システムの安全管理に関する従業者の役割と責任を定めた内部規程について周知する」

O「個人データと情報システムの安全管理に関する従業者の役割と責任について教育と訓練を実施する」

O「従業者に対する必要かつ適切な教育や訓練が実施されていることを確認する」

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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