物理的安全管理措置
【物理的安全管理措置として講じなければならない事項】
①入退館(室)の管理
②盗難等の防止
③機器・装置等の物理的な保護
物理的安全管理措置①
「入退館(室)の管理」の実践例
O「入退館(室)を記録する」
O「入退館(室)を管理して、物理的に保護された室内で、個人データを取り扱う業務を行う」
O「入退館(室)を管理して、物理的に保護した室内に、個人データを取り扱う情報システムなどを設置する」
物理的安全管理措置②
「盗難等の防止」の実践例
O「個人データを記載した書類や媒体、携帯電話やノートパソコンなどの机上や車内などへの放置を禁止する」
O「離席時にはパスワードつきスクリーンセーバーを起動して、のぞき見を防止をする」
O「個人データを含む媒体を施錠保管する」
O「氏名や住所、メールアドレスなどを記載した個人データとそれ以外の個人データを分離して保管する」
O「個人データを取り扱う情報システムの操作マニュアルを机上に放置することを禁止する」
〇「入退館(室)の際に、業務上許可を得ていない記録機能を持つ媒体や機器の持ち込みと持ち出しを禁止し、検査を実施する」
O「カメラによる撮影や作業への立ち会いなどによる記録やモニタリングを実施する」
物理的安全管理措置③
「機器・装置等の物理的な保護」の実践例
O「個人データを取り扱う機器の盗難や破損など安全管理上の脅威や、火災や停電などの環境上の脅威から物理的に保護する」
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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