マイナンバー制度とは
マイナンバーとは「社会保障・税番号」のことで、2016年1月より全国民を対象に利用が開始される番号制度である。
マイナンバー制度は、国民一人ひとりと、企業や官公庁などの法人に番号を割り振ることで、複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報であると確認するための社会基盤である。このマイナンバーの利用は、社会保障、税、災害対策の分野に限定される。
この制度の根拠になる法律の正式名は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(2013年5月24日成立、同月31日公布)であり、通称が「マイナンバー法」である。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
- マイナンバー制度とは
- マイナンバー法の目的
- マイナンバー制度のメリット
- マイナンバー法の改正
- マイナンバー制度の3つのしくみ
- 個人番号の付番方法
- 「通知カード」と「個人番号カード」
- 「個人情報」と「個人情報ファイル」
- 「特定個人情報」と「特定個人情報ファイル」
- 「個人番号利用事務」と「個人番号関係事務」
- マイナンバー制度の対応スケジュール
- 企業のマイナンバー対応への準備事項
- マイナンバー法の構成
- 個人情報保護法とマイナンバー法の関係
- 個人情報の取扱いに関連する条文
- 個人情報保護法とマイナンバー法の比較
- 「取得」段階での個人情報保護法とマイナンバー法
- 「利用」段階での個人情報保護法とマイナンバー法
- 「保管」段階での個人情報保護法とマイナンバー法
- 「提供」段階での個人情報保護法とマイナンバー法
- 「開示・訂正・利用停止」段階での個人情報保護法とマイナンバー法
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