マイナンバー法の目的

マイナンバー法は、行政機関が個人番号と法人番号を活用して情報連携をすることによって、

 ①行政運営の効率化

 ②公平・公正性の確保

 ③国民の利便性の向上を図ること

 を目的としている(1条)。

 

  • マイナンバー法の目的①「行政運営の効率化」

 マイナンバー制度を導入することにより、これまで行政手続きなどで各行政機関ごとに行っていた情報の照合・転記・入力に要する時間や労力が大幅に削減される。重複した作業がなくなって行政事務が筒略化され、これまで時間とコストが相当かかっていた手続きが正確でスムーズになる

 

  • マイナンバー法の目的②「公平・公正性の確保」

 マイナンバー制度の導入によって、国民の所得や行政サービスの受給状況が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや、不正に給付を受けることを防止できる。

 

  • マイナンバー法の目的③「国民の利便性の向上」

 個人番号により、行政手続きの際に添付書類が省略できるなど、行政手続きが簡素化され、国民の手間と手数料の負担が軽減される。

 また、行政機関が保有する自己の情報を確認したり、行政機関から自已に合ったサービスのお知らせを受け取ることができるようになる。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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