マイナンバー法の改正
個人情報保護法とマイナンバー法の改正法案について、2015年9月に可決、成立した。
改正法は、マイナンバーによる情報連携等により、さらなる効率化・利便性の向上が見込まれる分野について、制度の趣旨や個人情報の保護等に配慮しつつ、マイナンバーの利用範囲の拡大や制度基盤の活用を図っている。改正法の主なポイントは以下のとおりである。
以下の内容は改正法の概要であるが、執筆時点の情報であり不確定な要素を含んでいることをご了承いただきたい。
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預貯金口座へのマイナンバーの付番
①預金保険機構等によるペイオフのための預貯金額の合算において、マイナンバーの利用を可能とする。
②金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査でマイナンバーが付された預金情報を効率的に利用できるようにする。
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医療等分野における利用範囲の拡充等
①健康保険組合等が行う被保険者の特定健康診査情報の管理等に、マイナンバーの利用を可能とする。
②予防接種履歴について、地方公共団体間での情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とする。
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地方公共団体の要望を踏まえた利用範囲の拡充等
①すでにマイナンバー利用事務とされている公営住宅(低所得者向け)の管理に加えて、特定優良賃貸住宅(中所得者向け)の管理において、マイナンバーの利用を可能とする。
②地方公共団体が条例により独自にマイナンバーを利用する場合においても、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を可能とする。
③地方公共団体の要望等を踏まえ、雇用、障害者福祉等の分野において、利用事務、情報連携の追加を行う。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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