マイナンバー制度の3つのしくみ
マイナンバー制度は、「付番」「情報連携」「本人確認」の3つのしくみから成り立っている。
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マイナンバーの「付番」とは
マイナンバー制度の「付番」とは、新たな「番号」を最新の基本4情報と関連づけて割り振るしくみをいう。この基本4情報とは「氏名」「住所」「性別」「生年月日」である。この番号を「個人番号」や「マイナンバー」などと呼ぶ。
マイナンバーは、行政機関が所得などの情報を把握し、それらの情報を社会保障、税と災害対策の分野で効率的に活用するために始まった。また、国民が行政機関の窓口で提示する番号でもある。
したがって、マイナンバー制度は
①住民票を有する全員に付番する(悉皆性)
②1人1番号で重複のないように付番する(唯一無二性)
③「民-民-官」の関係で流通させて利用可能で、目で見て確認できる番号である(視認性)
④最新の基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連づけられた個人番号を付番する
という特徴を持っている。
また、法人については、これらのうち①~③の特徴を持つ、2情報(名称、住所)と関連づけられた、法人特有の法人番号がそれぞれ付番される。
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マイナンバーの「情報連携」とは
マイナンバーを利用した情報連携は、複数の機関にわたって管理されている同一人の情報を紐づけして相互活用するしくみである。
それぞれの機関では、マイナンバーやマイナンバー以外の番号を用いて個人の情報を管理しているが、これらの同一人の情報を紐づけして、紐づけられた情報を照会したり、提供したりすることが可能になる。
この情報連携にあたっては、国が整備する「情報提供ネットワークシステム」を利用することが義務づけられている。
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マイナンバーの「本人確認」とは
マイナンバー制度の「本人確認」とは、個人がマイナンバーを利用する際、利用者が本人であることを証明する本人確認のしくみである。
マイナンバー法では、ICチップ付きの個人カードを対面で提示する方法、通知カードと運転免許証などの本人確認書類を提示する方法が本人確認の方法として認められている(16条)。
これにより、正確な付番や情報連携、なりすまし防止が可能となる。
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マイナンバーの「個人番号」とは
個人番号は、住民票を基礎として付番される。
日本国籍を持つ者のうち日本国内に住所を有している者と、住民登録をしている外国人住民に個人番号が付番される。
住民票作成の対象になる外国人住民は、3か月を超えて適法に在留し住所を有する外国人が対象で、以下の区分となる。
【住民票作成対象の外国人住民】
①中長期在留者(在留カード交付対象者)
②特別永住者
③一時庇護許可者または仮滞在許可者
④出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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