個人番号の付番方法

市町村長は住民に付番された住民票コードを「地方公共団体情報システム機構」に通知して、個人番号の生成を要求する。

 市町村長から個人番号の生成を請求された地方公共団体情報システム機構は、住民票コードから生成される予測不可能なアルゴリズムを用いて個人番号をランダムに生成し、個人番号を市町村長に通知する。

 付番された個人番号の桁数は12桁となる。また、個人番号は原則として変更できない。個人番号の変更は、個人番号の漏えいが明らかとなり、不正に用いられる恐れがあると認められた場合に限られる

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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