「通知カード」と「個人番号カード」
個人には付番の際に「通知カード」が郵送された後、希望者には「個人番号カード」が交付される。なお、法人にはカードはない。
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「通知カード」
通知カードは、2015年10月時点で日本国内に住民票があるすべての者に対して郵送され、付番が通知される。 2016年1月からマイナンバー制度が始まると、個人番号が住民票にも新たに記載される。
通知カードの券面には、個人番号と基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)が記載されており、顔写真はない。
個人番号カードの交付を受けるまでの間、もしくは交付を希望しない場合には、通知カードは行政機関の窓口で個人番号の提供が必要な際に利用できるが、運転免許証などの身分証明書をあわせて提示する必要がある。
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「個人番号カード」
個人番号カードは、本人の顔写真つきの公的身分証明書にもなるICカードである。
個人番号カードの表面には、基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)が記載されるとともに顔写真が表示される。
個人番号はカードの裏面に記載される。これは、個人番号カードが通常の身元確認書類としてコピーを取られることを想定して、個人番号を利用目的外でコピーされないようにするためである。個人番号カードにはICチップが搭載されて、e-Taxなどの電子申請が行える電子証明書機能がある。
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個人番号カードの申請と交付
個人番号カードの申請は、本人の交付申請によって市町村が作成し交付する。通知カードが郵送される際に、氏名や住所などが印刷された交付申請書も一緒に同封されるので、その申請書に顔写真を添付して、署名捺印して返送する。交付準備ができ次第、その旨の通知書が送られて来るので、通知カードと身分証明書と写真などを持って市町村の窓口へ行くと、窓口で顔写真の確認を含めて本人確認の後に個人番号カードが交付される。
なお、現在発行されている住民基本台帳カードは、マイナンバー制度の運用開始後も、取得後10年間は利用ができるが、2016年1月以降は新たに発行されず、個人番号カードとの重複所持もできなくなる。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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