個人情報保護法とマイナンバー法の関係

個人番号は、原則として個人情報保護法の個人情報に該当する。したがって、個人番号の取扱いについては、個人情報保護法の適用を受ける。しかし、個人番号で特定の個人の識別を容易に識別できるようになるので、個人番号を氏名や住所などの個人情報と同等に取り扱うのは必ずしも適当ではない。

 マイナンバー法は個人情報保護法の「特別法」であり、そのため個人情報保護法と比べて、個人番号と特定個人情報の保護措置を厳格に要求している。このように、個人番号と特定個人情報の取扱いについては、個人情報保護法が「一般法」、マイナンバー法が「特別法」として適用されることとなる。

 

個人情報保護法の構成

第1章 総則(1条~3条)

第2章 国及び地方公共団体の責務等(4条~6条)

第3章 個人情報の保護に関する施策等

    第1節 個人情報の保護に関する基本方針(7条)

   第2節 国の施策(8条~10条)

    第3節 地方公共団体の施策(11条~13条)

    第4節 国及び地方公共団体の協力(14条)

第4章 個人情報取扱事業者の義務等  

第1節 個人情報取扱事業者の義務(15条~36条)

第2節 民間団体による個人情報の保護の推進(37条~49条)

第5章 雑則(50条~55条)

第6章 罰則(56条~59条)

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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