個人情報保護法とマイナンバー法の比較
個人情報保護法とマイナンバー法を以下で比較する。
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個人情報保護法とマイナンバー法の比較「適用範囲」
個人情報データベースの提供事業者でも、個人情報により識別できる特定個人の数が過去6か月以内に5,000人を超えない場合には個人情報保護法が適用されないという除外規定があった(個人情報保護法2条3項5号、同法施行令2条)。それが、2015年に個人情報保護法が改正されたため、施行されれば5,000人以下の例外規定がなくなる。
これに対して、マイナンバー法ではもともとこのような適用除外の規定はなく、個人情報保護法では適用されない個人番号取扱事業者であっても、1件でも個人番号や特定個人情報を取り扱えば、マイナンバー法が適用される。
また、個人情報保護法では、生存する個人の情報に限定され、死者の個人情報は対象とならない。これに対し、マイナンバー法では、個人番号は排除されない。したがって、たとえばマイナンバー法の個人番号の安全管理措置を講じる義務規定(12条)は、生存者の個人番号だけでなく、死者の個人番号についても適用される。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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