「取得」段階での個人情報保護法とマイナンバー法

  • 「取得」段階で適用される個人情報保護法

 特定個人情報を取得する段階においては、以下の個人情報保護法の規定が適用される。

○利用目的の特定(個人情報保護法15条)

○適正な取得(個人情報保護法17条)

○利用目的の通知(個人情報保護法18条)

個人番号・特定個人情報も個人情報であることから、企業・団体が個人情報取扱事業者に該当するかぎり、個人情報を取得する場合と同様、偽りその他不正の手段により個人番号・特定個人情報を取得してはならず(個人情報保護法17条)、取得の際には利用目的の通知をしなければならない(個人情報保護法18条1項)。

 また、個人番号・特定個人情報の利用目的をできるかぎり特定しなければならない点も同様である(個人情報保護法15条1項)。

 ただし、個人情報であれば利用目的を特定さえすればどのような目的に特定するかは企業の自由なのに対して、個人番号と特定個人情報はマイナンバー法での利用制限があることから(マイナンバー法9条)、法定の範囲内で利用目的を特定する必要がある。

 

  • 「取得」段階で適用されるマイナンバー法

 取得段階では、以下のマイナンバー法の規定が適用される。

○個人番号の提供の要求(マイナンバー法14条)

○個人番号の提供の求めの制限(15条)

○本人確認(16条)

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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