「利用」段階での個人情報保護法とマイナンバー法
-
「利用」段階で適用される個人情報保護法
特定個人情報を利用する段階においては、以下の個人情報保護法の規定が適用される。
○利用目的による制限(個人情報保護法16条)
○利用目的の変更の通知(18条3項)
個人情報保護法では本人の事前同意があれば、特定された利用目的を超えて個人情報を利用することができるのに対し(個人情報保護法16条1項)、特定個人情報は本人の事前同意があったとしても特定された利用目的を超えて利用することは原則としてできない(マイナンバー法29条3項、個人情報保護法16条1項)。
-
「利用」段階で適用されるマイナンバー法
利用段階では、以下のマイナンバー法の規定が適用される。
○個人番号の利用制限(マイナンバー法9条、32条)
○特定個人情報ファイルの作成の制限(28条)
個人情報保護法は、個人情報の利用目的についてできるかぎり特定したうえで、原則として当該利用目的の範囲内でのみ利用することができるとしているが(個人情報保護法15条、16条)、個人情報を利用できる事務の範囲については特に制限していない。
これに対してマイナンバー法では、個人番号を利用できる範囲について、社会保障、税、災害対策に関する特定の事務に限定している(マイナンバー法9条)。なお、改正マイナンバー法の施行によって、銀行口座情報や健康記録などとの結合も今後は可能になる。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
- マイナンバー制度とは
- マイナンバー法の目的
- マイナンバー制度のメリット
- マイナンバー法の改正
- マイナンバー制度の3つのしくみ
- 個人番号の付番方法
- 「通知カード」と「個人番号カード」
- 「個人情報」と「個人情報ファイル」
- 「特定個人情報」と「特定個人情報ファイル」
- 「個人番号利用事務」と「個人番号関係事務」
- マイナンバー制度の対応スケジュール
- 企業のマイナンバー対応への準備事項
- マイナンバー法の構成
- 個人情報保護法とマイナンバー法の関係
- 個人情報の取扱いに関連する条文
- 個人情報保護法とマイナンバー法の比較
- 「取得」段階での個人情報保護法とマイナンバー法
- 「利用」段階での個人情報保護法とマイナンバー法
- 「保管」段階での個人情報保護法とマイナンバー法
- 「提供」段階での個人情報保護法とマイナンバー法
- 「開示・訂正・利用停止」段階での個人情報保護法とマイナンバー法
- 「廃棄」段階での個人情報保護法とマイナンバー法
- 特定個人情報の安全管理措置
- 特定個人情報と特定個人情報保護委員会
- ガイドラインの目的と種類
新着情報・セミナー情報
-
セミナー情報
-
お知らせ
-
お知らせ
-
お知らせ
-
セミナー情報