「利用」段階での個人情報保護法とマイナンバー法

  • 「利用」段階で適用される個人情報保護法

 特定個人情報を利用する段階においては、以下の個人情報保護法の規定が適用される。

○利用目的による制限(個人情報保護法16条)

○利用目的の変更の通知(18条3項)

 個人情報保護法では本人の事前同意があれば、特定された利用目的を超えて個人情報を利用することができるのに対し(個人情報保護法16条1項)、特定個人情報は本人の事前同意があったとしても特定された利用目的を超えて利用することは原則としてできない(マイナンバー法29条3項、個人情報保護法16条1項)。

 

  • 「利用」段階で適用されるマイナンバー法

 利用段階では、以下のマイナンバー法の規定が適用される。

○個人番号の利用制限(マイナンバー法9条、32条)

○特定個人情報ファイルの作成の制限(28条)

 個人情報保護法は、個人情報の利用目的についてできるかぎり特定したうえで、原則として当該利用目的の範囲内でのみ利用することができるとしているが(個人情報保護法15条、16条)、個人情報を利用できる事務の範囲については特に制限していない。

 これに対してマイナンバー法では、個人番号を利用できる範囲について、社会保障、税、災害対策に関する特定の事務に限定している(マイナンバー法9条)。なお、改正マイナンバー法の施行によって、銀行口座情報や健康記録などとの結合も今後は可能になる。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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