「提供」段階での個人情報保護法とマイナンバー法

  • 「提供」段階で適用される個人情報保護法

 特定個人情報を提供する段階では、個人情報保護法第23条で適用される第三者提供の制限が、マイナンバー法第29条3項により適用除外とされている。

 

  • 「提供」段階で適用されるマイナンバー法

 提供段階では、マイナンバー法第19条が適用され、同条各号に列挙された場合のみ特定個人情報の提供が認められる。

 個人情報保護法においては、本人の事前の同意があれば、原則として第三者に対して個人データを提供することが認められている

(個人情報保護法23条1項本文)。

 これに対して、マイナンバー法においては、本人の事前の同意があっても、原則として第三者に対しては個人番号を含む特定個人情報を提供できない。マイナンバー法には、個人情報保護法のようなオプトアウトによる同意の制度もない(個人情報保護法23条2項参照)。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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