「廃棄」段階での個人情報保護法とマイナンバー法

  • 「廃棄」段階で適用される個人情報保護法

 特定個人情報を廃棄する段階では、適用される個人情報保護法の規定はない。

 なお、2015年に成立した個人情報保護法の改正により、個人情報取扱事業者は個人データを利用する必要がなくなったときは、遅滞なく該当する個人データを消去する「努力義務」が規定された。

 

  • 「廃棄」段階で適用されるマイナンバー法

 特定個人情報を廃棄する段階では、マイナンバー法第20条の収集・保管制限の規定が適用される。特定個人情報の収集および保管は原則禁止され、マイナンバー法第19条に該当する場合にのみ収集および保管が認められる。

 特定個人情報ガイドラインの「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」において、廃棄に関する厳格な安全管理措置の適用もある。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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