特定個人情報の安全管理措置

  • 個人情報保護法と特定個人情報の「安全管理措置」

 特定個人情報には、個人情報保護法の以下の「安全管理措置」に関する規定が適用される。

【特定個人情報の安全管理措置に関する規定】

○安全管理措置(個人情報保護法20条)

○従業者の監督(個人情報保護法21条)

○委託先の監督(個人情報保護法22条)

また、個人情報保護法上の主務大臣が定めるガイドラインと指針などが規定されている。

 

  • マイナンバー法と特定個人情報の「安全管理措置」

 特定個人情報には、マイナンバー法の以下の「安全管理措置」に関する規定が適用される。

【特定個人情報に適用されるマイナンバー法の規定】

○委託の取扱い(マイナンバー法10条、11条)

○安全管理措置(マイナンバー法12条、33条、34条)

 

個人番号関係事務または個人番号利用事務を再委託する場合には、委託者による再委託の許諾が必要である(マイナンバー法10条)。

それとともに、委託者の委託先に対する監督義務を課している(マイナンバー法11条)。個人情報保護法では、再委託についてこのような規定はない。

 特定個人情報の安全管理措置については、特定個人情報ガイドラインの「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(事業者編)」で厳格な安全管理措置が定められている。

 また、特定個人情報保護委員会の監視と監督の対象にもなる(マイナンバー法50条~52条)。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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