特定個人情報と特定個人情報保護委員会
個人情報について、事業分野ごとに主務大臣がガイドラインを策定して、個人情報保護法とガイドラインに従った取扱いがされているかを監督する権限を持つ(個人情報保護法32条)「報告の徴収」、33条「助言」、34条「勧告・命令」)。
これに対しマイナンバー法では、特定個人情報の取扱いに関しては、第三者機関の特定個人情報保護委員会が設置されている(マイナンバー法36条)。そして、特定個人情報保護委員会は、マイナンバー法、個人情報保護法、番号法ガイドラインに従って、特定個人情報が取り扱われているかを監督する権限を持つ。特定個人惰報保護委員会は、報告の徴収、助言、勧告・命令の権限を持つことに加え、立入検査の権限も持つ(マイナンバー法50~52条)。
また、個人情報保護法では主務大臣の命令違反などに対する罰則があるのみだが、マイナンバー法ではマイナンバー法の違反行為に対する直罰規定が設けられ、厳罰化されている(マイナンバー法第67条~72条)。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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