マイナンバー「取得」の対象

会社が個人番号を取得する場面は、たとえば、従業員などから個人番号の提供を受ける場合などがある。

 マイナンバー制度の開始時は、すでに会社に在籍している従業員からもマイナンバーを収集する必要がある。マイナンバー制度の導入以降では、新入社員や中途採用など、新規の従業員からも随時収集することになる。

 マイナンバーの収集では、従業員本人だけではなく、配偶者や扶養家族のマイナンバーも収集する。また、健康保険組合の被保険者とその被扶養者、退職した年金受給者のマイナンバーも収集することが必要である。

 そのほか、弁護士や執筆者への講演や謝礼金など、個人への支払いが発生する場合、支払調書に受取者のマイナンバーが必要となるため、その個人事業主からもマイナンバーを収集する。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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