マイナンバー「取得」の対象
会社が個人番号を取得する場面は、たとえば、従業員などから個人番号の提供を受ける場合などがある。
マイナンバー制度の開始時は、すでに会社に在籍している従業員からもマイナンバーを収集する必要がある。マイナンバー制度の導入以降では、新入社員や中途採用など、新規の従業員からも随時収集することになる。
マイナンバーの収集では、従業員本人だけではなく、配偶者や扶養家族のマイナンバーも収集する。また、健康保険組合の被保険者とその被扶養者、退職した年金受給者のマイナンバーも収集することが必要である。
そのほか、弁護士や執筆者への講演や謝礼金など、個人への支払いが発生する場合、支払調書に受取者のマイナンバーが必要となるため、その個人事業主からもマイナンバーを収集する。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
- 個人番号取扱いのプロセス
- マイナンバー「取得」の対象
- 特定個人情報の利用目的の特定と通知
- 個人番号の本人確認の方法
- 個人番号の提供を要求するときのポイント
- 個人番号を収集する際の禁止事項と注意
- 個人情報を適正に取得する
- 特定個人情報の保管制限
- 個人情報の正確性を確保する
- 保有個人データに関する事項を公表する
- 個人番号の取扱いの原則
- 利用目的を超えた個人番号の利用禁止
- 特定個人情報ファイルの作成の制限
- 特定個人情報の提供制限
- 個人情報保護法の第三者提供との違い
- 特定個人情報の提供ができる場合
- 保有個人データの開示
- 利用停止
- 理由の説明
- 開示の求めに応じる手続き
- 手数料
- 個人番号と個人情報の廃棄の留意点
- 委託先の選定・契約・監督の方法
- 再委託の方法
- 委託の取扱いについての個人情報保護法とマイナンバー法の規定の違い
- マイナンバーQ&A
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