個人番号の提供を要求するときのポイント
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個人番号の提供の要求
個人番号関係事務実施者(または個人番号利用事務実施者)は、個人番号関係事務(または個人番号利用事務)の処理のために必要がある場合にかぎって、本人または他の個人番号関係事務実施者(もしくは個人番号利用事務実施者)に対して個人番号の提供を求めることができる(マイナンバー法14条1項)。
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個人番号の提供要求①「本人に対して個人番号を求める」
事業者は、従業員などに対して、給与の源泉徴収事務、健康保険・厚生年金保険届出事務などに必要な個人番号の提供を求めることができる。また、講演料や地代などの個人の支払先に対して支払調書作成事務に必要な個人番号の提出を求めることができる。
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個人番号の提供要求②「他の個人番号関係事務実施者または個人番号利用事務実施者に対して個人番号の提供を求める」
事業者は従業員に対して、給与の源泉徴収事務のために従業員の扶養親族の個人番号を記載した扶養控除等申告書の提出を求めることになる。
この場合、従業員は扶養親族の個人番号を記載した扶養控除等申告書を提出する法的義務を負うので「個人番号関係事務実施者」として取り扱われる(所得税法194条1項)。
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個人番号の提供を求める時期
事業者が行う個人番号関係事務では、原則として個人番号関係事務が発生した時点で個人番号の提供を求める。
もっとも、本人との法律関係にもとづいて個人番号関係事務の発生が予想される場合には、当該事務の発生が予想できた時点、たとえば、雇用契約の締結時点で個人番号の提供を求めることができる。ただし、契約内容などから個人番号関係事務が明らかに発生しない場合には、個人番号の提供の要求はできない。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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