保有個人データに関する事項を公表する
個人情報取扱事業者は、保有個人データに関して、
①「当該個人情報取扱事業者の氏名または名称」
②「すべての保有個人データの利用目的」
③「利用目的の通知、開示、訂正、利用停止などの求めに応じる手続き」
④「そのほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として個人情報保護法施行令第5条で定めるもの」
以上について、本人の知り得る状態に置かなければならない(個人情報保護法24条1項)。
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利用目的の通知を求められたとき
個人情報取扱事業者は、保有個人データの本人から(個人が識別される)保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、その本人に対し、すみやかに利用目的を通知しなければならない(個人情報保護法24条2項)。
ただし、保有個人データの利用目的が明らかな場合や、次のいずれかに該当する場合は、利用目的通知の適用が除外される。
利用目的通知の適用除外
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利用目的通知の適用除外①
「利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合」
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利用目的通知の適用除外②
「利用目的を本人に通知し、または公表することにより、その個人情報取扱事業者の権利または正当な利益を害するおそれがある場合」
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利用目的通知の適用除外③
「国の機関や地方公共団体が法定事務の遂行に協力する必要がある場合で、利用目的を本人に通知し、または公表することにより、その事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」
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利用目的通知の適用除外④
「利用目的が明らかである場合」
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
- 個人番号取扱いのプロセス
- マイナンバー「取得」の対象
- 特定個人情報の利用目的の特定と通知
- 個人番号の本人確認の方法
- 個人番号の提供を要求するときのポイント
- 個人番号を収集する際の禁止事項と注意
- 個人情報を適正に取得する
- 特定個人情報の保管制限
- 個人情報の正確性を確保する
- 保有個人データに関する事項を公表する
- 個人番号の取扱いの原則
- 利用目的を超えた個人番号の利用禁止
- 特定個人情報ファイルの作成の制限
- 特定個人情報の提供制限
- 個人情報保護法の第三者提供との違い
- 特定個人情報の提供ができる場合
- 保有個人データの開示
- 利用停止
- 理由の説明
- 開示の求めに応じる手続き
- 手数料
- 個人番号と個人情報の廃棄の留意点
- 委託先の選定・契約・監督の方法
- 再委託の方法
- 委託の取扱いについての個人情報保護法とマイナンバー法の規定の違い
- マイナンバーQ&A
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