保有個人データに関する事項を公表する

個人情報取扱事業者は、保有個人データに関して、

①「当該個人情報取扱事業者の氏名または名称」

②「すべての保有個人データの利用目的」

③「利用目的の通知、開示、訂正、利用停止などの求めに応じる手続き」

④「そのほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として個人情報保護法施行令第5条で定めるもの」

 以上について、本人の知り得る状態に置かなければならない(個人情報保護法24条1項)。

 

  • 利用目的の通知を求められたとき

 個人情報取扱事業者は、保有個人データの本人から(個人が識別される)保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、その本人に対し、すみやかに利用目的を通知しなければならない(個人情報保護法24条2項)。

 ただし、保有個人データの利用目的が明らかな場合や、次のいずれかに該当する場合は、利用目的通知の適用が除外される。

 

利用目的通知の適用除外

 

  • 利用目的通知の適用除外①

 「利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合」

 

  • 利用目的通知の適用除外②

 「利用目的を本人に通知し、または公表することにより、その個人情報取扱事業者の権利または正当な利益を害するおそれがある場合」

 

  • 利用目的通知の適用除外③

「国の機関や地方公共団体が法定事務の遂行に協力する必要がある場合で、利用目的を本人に通知し、または公表することにより、その事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき」

 

  • 利用目的通知の適用除外④

 「利用目的が明らかである場合」

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ)0120-066-435 無料相談受付中
  • メールでのご予約はこちら
  • ご相談の流れはこちら

新着情報・セミナー情報

NEWS LETTER バックナンバー