個人番号の取扱いの原則

個人番号は、マイナンバー法があらかじめ限定的に定めた事務の範囲のなかから、具体的な利用目的を特定したうえで利用するのが原則である(個人情報保護法15条)。

 企業が個人番号を利用するのは、個人番号利用事務と個人番号関係事務の2つの事務である。行政機関や健康保険組合などから個人番号利用事務の委託を受けた場合には、個人番号利用事務として個人番号を利用することとなる。

 事業者は個人情報保護法とは異なり、本人の同意があったとしても、次の2つの例外を除いて、個人情報利用事務と個人番号関係事務以外での個人番号の利用はできない。

 

【個人番号の利用の例外】

○例外①「金融機関が激甚災害時などに金銭の支払いを行う場合」

○例外②「本人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意がある、または本人の同意を得ることが困難である場合」

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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