特定個人情報ファイルの作成の制限
事業者は、個人番号関係事務または個人番号利用事務を処理するために必要な範囲にかぎって、特定個人情報ファイルを作成することができる(マイナンバー法28条)。
法令にもとづき行う従業員などの源泉徴収票作成事務、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格取得届の作成事務などにかぎり、特定個人情報ファイルを作成できる。これらの場合を除いて特定個人情報ファイルを作成してはならない。
事業者は、従業員などの個人番号を利用して営業成績などを管理する特定個人情報ファイルを作成できない。
事業者から従業員などの源泉徴収票作成事務について委託を受けた税理士などの受託者については、「個人番号関係事務実施者」に該当することから、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲で、特定個人情報ファイルを作成できる。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
- 個人番号取扱いのプロセス
- マイナンバー「取得」の対象
- 特定個人情報の利用目的の特定と通知
- 個人番号の本人確認の方法
- 個人番号の提供を要求するときのポイント
- 個人番号を収集する際の禁止事項と注意
- 個人情報を適正に取得する
- 特定個人情報の保管制限
- 個人情報の正確性を確保する
- 保有個人データに関する事項を公表する
- 個人番号の取扱いの原則
- 利用目的を超えた個人番号の利用禁止
- 特定個人情報ファイルの作成の制限
- 特定個人情報の提供制限
- 個人情報保護法の第三者提供との違い
- 特定個人情報の提供ができる場合
- 保有個人データの開示
- 利用停止
- 理由の説明
- 開示の求めに応じる手続き
- 手数料
- 個人番号と個人情報の廃棄の留意点
- 委託先の選定・契約・監督の方法
- 再委託の方法
- 委託の取扱いについての個人情報保護法とマイナンバー法の規定の違い
- マイナンバーQ&A
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