特定個人情報ファイルの作成の制限

事業者は、個人番号関係事務または個人番号利用事務を処理するために必要な範囲にかぎって、特定個人情報ファイルを作成することができる(マイナンバー法28条)。

 法令にもとづき行う従業員などの源泉徴収票作成事務、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格取得届の作成事務などにかぎり、特定個人情報ファイルを作成できる。これらの場合を除いて特定個人情報ファイルを作成してはならない。

 事業者は、従業員などの個人番号を利用して営業成績などを管理する特定個人情報ファイルを作成できない。

 事業者から従業員などの源泉徴収票作成事務について委託を受けた税理士などの受託者については、「個人番号関係事務実施者」に該当することから、個人番号関係事務を処理するために必要な範囲で、特定個人情報ファイルを作成できる。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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