個人情報保護法の第三者提供との違い
個人情報保護法では本人の事前の同意があれば第三者提供が可能であるが、マイナンバー法では本人の同意があっても第三者提供は認められない。
また、第三者提供の例外として認められる「オプトアウト制度」や「共同利用の制度」は個人番号については認められない。
したがって、特定個人情報の提供を求められた場合には、その提供を求める根拠が、マイナンバー法第19条各号に該当するかを確認して、該当しない場合には特定個人情報を提供してはならない。
特定個人情報の提供の求めがマイナンバー法第19条各号に該当しない場合には、その特定個人情報は提供できない。
なお、その特定個人情報のうち個人番号部分を復元できない程度にマスキングや削除をすれば個人情報保護法の個人情報となるので、個人情報保護法第23条に従うことになる。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
- 個人番号取扱いのプロセス
- マイナンバー「取得」の対象
- 特定個人情報の利用目的の特定と通知
- 個人番号の本人確認の方法
- 個人番号の提供を要求するときのポイント
- 個人番号を収集する際の禁止事項と注意
- 個人情報を適正に取得する
- 特定個人情報の保管制限
- 個人情報の正確性を確保する
- 保有個人データに関する事項を公表する
- 個人番号の取扱いの原則
- 利用目的を超えた個人番号の利用禁止
- 特定個人情報ファイルの作成の制限
- 特定個人情報の提供制限
- 個人情報保護法の第三者提供との違い
- 特定個人情報の提供ができる場合
- 保有個人データの開示
- 利用停止
- 理由の説明
- 開示の求めに応じる手続き
- 手数料
- 個人番号と個人情報の廃棄の留意点
- 委託先の選定・契約・監督の方法
- 再委託の方法
- 委託の取扱いについての個人情報保護法とマイナンバー法の規定の違い
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