個人情報保護法の第三者提供との違い

個人情報保護法では本人の事前の同意があれば第三者提供が可能であるが、マイナンバー法では本人の同意があっても第三者提供は認められない。

 また、第三者提供の例外として認められる「オプトアウト制度」や「共同利用の制度」は個人番号については認められない。

 したがって、特定個人情報の提供を求められた場合には、その提供を求める根拠が、マイナンバー法第19条各号に該当するかを確認して、該当しない場合には特定個人情報を提供してはならない。

 特定個人情報の提供の求めがマイナンバー法第19条各号に該当しない場合には、その特定個人情報は提供できない。

 なお、その特定個人情報のうち個人番号部分を復元できない程度にマスキングや削除をすれば個人情報保護法の個人情報となるので、個人情報保護法第23条に従うことになる。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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