保有個人データの開示
個人情報取扱事業者である企業が、保有個人データの本人から開示(本人が識別される保有個人データが存在しないときに、その旨を知らせることを含む)を求められたときは、本人に対して遅滞なく保有個人データを開示しなければならない。
ただし、データを開示することにより、①「本人の権利利益を害するおそれがある場合」、②「個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障をおよぼすおそれがある場合」、③「他の法令に違反することとなる場合」のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しなくてもよい。
-
開示をしない場合の本人に対する通知
事業者は、保有個人データの全部または一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
-
他の法令による開示
その他の法令で、本人に対して保有個人データの全部または一部を開示することが定められている場合には、保有個人データを開示しなければならない。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
- 個人番号取扱いのプロセス
- マイナンバー「取得」の対象
- 特定個人情報の利用目的の特定と通知
- 個人番号の本人確認の方法
- 個人番号の提供を要求するときのポイント
- 個人番号を収集する際の禁止事項と注意
- 個人情報を適正に取得する
- 特定個人情報の保管制限
- 個人情報の正確性を確保する
- 保有個人データに関する事項を公表する
- 個人番号の取扱いの原則
- 利用目的を超えた個人番号の利用禁止
- 特定個人情報ファイルの作成の制限
- 特定個人情報の提供制限
- 個人情報保護法の第三者提供との違い
- 特定個人情報の提供ができる場合
- 保有個人データの開示
- 利用停止
- 理由の説明
- 開示の求めに応じる手続き
- 手数料
- 個人番号と個人情報の廃棄の留意点
- 委託先の選定・契約・監督の方法
- 再委託の方法
- 委託の取扱いについての個人情報保護法とマイナンバー法の規定の違い
- マイナンバーQ&A
新着情報・セミナー情報
-
セミナー情報
-
お知らせ
-
お知らせ
-
お知らせ
-
セミナー情報