開示の求めに応じる手続き

  • 開示の求めの受付方法

 事業者は、本人からの利用目的の通知の求めや、第三者提供の停止の求め、開示の求めなどに対して、その受け付け方法を定めることができる。この場合は、本人はその方法に従って、開示の要求を行わなければならない。

 

  • 開示対象の特定のために必要な事項の要求

 事業者はデータの開示を求めた本人に対して、開示の対象となる保有個人データが特定できる理由の提示を求めることができる。

 この場合、事業者は、本人が容易かつ的確に開示の求めができるように、保有個人データの特定に役立つ情報提供や本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

 

  • 代理人

 データ開示の求めは、個人情報保護法施行令第8条で定められた代理人によって行うことができる。

 

  • 本人に対する配慮

 事業者は、開示の求めへの対応手続きを定めるにあたり、開示を求める本人に過重な負担を課さないように配慮しなければならない。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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