再委託の方法
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再委託の要件
個人番号関係事務や個人番号利用事務の委託を受けた者は、委託者からの許諾を受けた場合にかぎって、再委託をすることができる。
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再委託の範囲
再委託を受けた者は、個人番号関係事務または個人番号利用事務の全部または一部の「委託を受けた者」とみなされて、再委託を受けた個人番号関係事務や個人番号利用事務を行うことができるほか、最初の委託者の許諾を得た場合にかぎって、その事務をさらに再委託することができる。
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再委託先を監督する義務
「A社→B社→C社→D社」などと順次委託する場合には、A社のB社に対する監督義務の内容には、再委託の適否だけではなく、B社がC社やD社に対しても、必要かつ適切な監督を行っているかどうかを監督することも含まれる。
したがって、A社はB社に対する監督義務だけではなく、再委託先であるC社、D社に対しても間接的な監督義務を負うことになる。そのため、再委託先に関しても適切な選定先かどうかを把握する必要がある。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
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