委託の取扱いについての個人情報保護法とマイナンバー法の規定の違い

個人情報保護法では、委託先の監督義務について、委託者が個人情報取扱事業者に該当する場合に委託先の監督義務を負う(個人情報保護法22条)。また、委託先が再委託を行う場合では、その委託先が個人情報取扱事業者に該当する場合は再委託先の監督義務を負うが、個人情報取扱事業者に該当しない場合には再委託先の監督義務は負わない。

 これに対して、マイナンバー法では、委託者が個人情報取扱事業者に該当するか否かは関係なく、個人番号関係事務や個人番号利用事務を委託する者であれば、委託先に対して監督義務を負うことになる。

 また、委託先が再委託を行う場合の要件について、個人情報保護法では特別な定めがないが、マイナンバー法では再委託以降のすべての段階の委託について、最初の委託者の許諾を得ることを要件としている。

 特定個人情報に関連する委託先の監督について、マイナンバー法ガイドラインに特有な安全管理措置としては、

 「個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化」

 「特定個人情報等の範囲の明確化」

 「事務取扱担当者の明確化」

 「個人番号の削徐、機器および電子媒体等の廃棄」

 がある。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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