委託の取扱いについての個人情報保護法とマイナンバー法の規定の違い
個人情報保護法では、委託先の監督義務について、委託者が個人情報取扱事業者に該当する場合に委託先の監督義務を負う(個人情報保護法22条)。また、委託先が再委託を行う場合では、その委託先が個人情報取扱事業者に該当する場合は再委託先の監督義務を負うが、個人情報取扱事業者に該当しない場合には再委託先の監督義務は負わない。
これに対して、マイナンバー法では、委託者が個人情報取扱事業者に該当するか否かは関係なく、個人番号関係事務や個人番号利用事務を委託する者であれば、委託先に対して監督義務を負うことになる。
また、委託先が再委託を行う場合の要件について、個人情報保護法では特別な定めがないが、マイナンバー法では再委託以降のすべての段階の委託について、最初の委託者の許諾を得ることを要件としている。
特定個人情報に関連する委託先の監督について、マイナンバー法ガイドラインに特有な安全管理措置としては、
「個人番号を取り扱う事務の範囲の明確化」
「特定個人情報等の範囲の明確化」
「事務取扱担当者の明確化」
「個人番号の削徐、機器および電子媒体等の廃棄」
がある。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
- 個人番号取扱いのプロセス
- マイナンバー「取得」の対象
- 特定個人情報の利用目的の特定と通知
- 個人番号の本人確認の方法
- 個人番号の提供を要求するときのポイント
- 個人番号を収集する際の禁止事項と注意
- 個人情報を適正に取得する
- 特定個人情報の保管制限
- 個人情報の正確性を確保する
- 保有個人データに関する事項を公表する
- 個人番号の取扱いの原則
- 利用目的を超えた個人番号の利用禁止
- 特定個人情報ファイルの作成の制限
- 特定個人情報の提供制限
- 個人情報保護法の第三者提供との違い
- 特定個人情報の提供ができる場合
- 保有個人データの開示
- 利用停止
- 理由の説明
- 開示の求めに応じる手続き
- 手数料
- 個人番号と個人情報の廃棄の留意点
- 委託先の選定・契約・監督の方法
- 再委託の方法
- 委託の取扱いについての個人情報保護法とマイナンバー法の規定の違い
- マイナンバーQ&A
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