マイナンバーQ&A

Question

個人番号の利用目的を特定して、本人への通知を行うにあたり、個人番号の提出先を具体的に示す必要がありますか?

Answer

個人番号関係事務は、本人から個人番号の提供を受けて、その個人番号を個人番号利用事務実施者に提供する事務であり、通常これらの事務を利用目的として示せば、提供先も明らかになっているものと解されるので、必ずしも個々の提出先を具体的に示す必要はありません。

 

Question

本人から個人番号の提供を受けるにあたり、利用目的について本人の同意を得る必要がありますか?

Answer

個人番号の利用目的については、本人の同意を得る必要はありません。

 

Question

事業者は、「内定者」に個人番号の提供を求めることはできますか?

Answer 

いわゆる「内定者」については、その立場や状況が個々に異なることから一律に取り扱うことはできませんが、例えば、「内定者」が確実に雇用されることが予想される場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)には、その時点で個人番号の提供を求めることができると解されます。

 

Question

個人番号が記載された書類等を受け取る担当者が、その特定個人情報を見ることができないようにする措置は必要ですか?

Answer

個人番号が記載された書類等を受け取る担当者に、個人番号の確認作業を行わせるかは事業者の判断によりますが、個人番号の確認作業をその担当者に行わせる場合は、特定個人情報を見ることができないようにする措置は必要ありません。個人番号の確認作業をその担当者に行わせない場合、特定個人情報を見ることができないようにすることは、安全管理上有効な措置と考えられます。

 

(マイナンバーガイドラインQ&Aより)

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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