マイナンバーQ&A
Question
個人番号の利用目的を特定して、本人への通知を行うにあたり、個人番号の提出先を具体的に示す必要がありますか?
Answer
個人番号関係事務は、本人から個人番号の提供を受けて、その個人番号を個人番号利用事務実施者に提供する事務であり、通常これらの事務を利用目的として示せば、提供先も明らかになっているものと解されるので、必ずしも個々の提出先を具体的に示す必要はありません。
Question
本人から個人番号の提供を受けるにあたり、利用目的について本人の同意を得る必要がありますか?
Answer
個人番号の利用目的については、本人の同意を得る必要はありません。
Question
事業者は、「内定者」に個人番号の提供を求めることはできますか?
Answer
いわゆる「内定者」については、その立場や状況が個々に異なることから一律に取り扱うことはできませんが、例えば、「内定者」が確実に雇用されることが予想される場合(正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出した場合等)には、その時点で個人番号の提供を求めることができると解されます。
Question
個人番号が記載された書類等を受け取る担当者が、その特定個人情報を見ることができないようにする措置は必要ですか?
Answer
個人番号が記載された書類等を受け取る担当者に、個人番号の確認作業を行わせるかは事業者の判断によりますが、個人番号の確認作業をその担当者に行わせる場合は、特定個人情報を見ることができないようにする措置は必要ありません。個人番号の確認作業をその担当者に行わせない場合、特定個人情報を見ることができないようにすることは、安全管理上有効な措置と考えられます。
(マイナンバーガイドラインQ&Aより)
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
- 個人番号取扱いのプロセス
- マイナンバー「取得」の対象
- 特定個人情報の利用目的の特定と通知
- 個人番号の本人確認の方法
- 個人番号の提供を要求するときのポイント
- 個人番号を収集する際の禁止事項と注意
- 個人情報を適正に取得する
- 特定個人情報の保管制限
- 個人情報の正確性を確保する
- 保有個人データに関する事項を公表する
- 個人番号の取扱いの原則
- 利用目的を超えた個人番号の利用禁止
- 特定個人情報ファイルの作成の制限
- 特定個人情報の提供制限
- 個人情報保護法の第三者提供との違い
- 特定個人情報の提供ができる場合
- 保有個人データの開示
- 利用停止
- 理由の説明
- 開示の求めに応じる手続き
- 手数料
- 個人番号と個人情報の廃棄の留意点
- 委託先の選定・契約・監督の方法
- 再委託の方法
- 委託の取扱いについての個人情報保護法とマイナンバー法の規定の違い
- マイナンバーQ&A
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