マイナンバー法が求める安全管理措置とは

個人番号が漏えいし、その個人番号を使ってデータが照合されると、個人の権利や利益に甚大な被害を招く危険性がある。

 また、個人番号を紛失した場合は、個人番号を利用した行政サービスを受けることができなくなり、再発行の手続きでは煩雑な作業が発生して利便性が損なわれる。

 そこで、マイナンバー法では、個人番号利用事務等実施者である事業者は、個人番号と特定個人情報(以下「特定個人情報等」)の漏えいや滅失、き損を防止し、個人番号と特定個人情報の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を行わなければならない。

 マイナンバー法は、個人番号を利用できる事務の範囲や、特定個人情報ファイルを作成できる範囲、特定個人情報を収集・保管・提供できる範囲を制限している。

 したがって、個人番号と特定個人情報の情報漏えいを防止する安全管理では、次の事項を明確にすることが重要である。

 

【情報漏えい防止の検討項目】

①「個人番号を取り扱う事務の範囲を明確にする」

②「個人番号と特定個人情報の範囲を明確にする」

③「個人番号と特定個人情報を取り扱う事務に従事する従事者(事務取扱担当者)を決める」

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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