物理的安全管理措置①「特定個人情報等を取り扱う区域の管理」

 特定個人情報等の情報漏えい等を防止するために、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(以下「管理区域」)と、特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱い区域」)を定めて、物理的な安全管理の対策を実施する。

 サーバールームがある企業では、すでにサーバールームへの入退室管理をしている場合が一般的である。これと同様に、特定個人情報等が記録されたサーバーが置かれているサーバールーム内についても、入退室管理や管理区域内に持ち込める機器の制限などを行うことによって、物理的な安全管理対策を実施する。入退室の管理ではICカードやナンバーキーなどによる入退室管理システムの設置などがある。

 取扱い区域の物理的な安全管理としては、壁や間仕切りを設置したり、座席配置を工夫したりする方法などがある。

 

(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)

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