技術的安全管理措置③「外部からの不正アクセス等の防止」
情報システムを外部からの不正アクセスや不正ソフトウェアから保護するしくみを導入して適切に運用する。
近年、企業のサーバー内の個人情報を狙った不正アクセスや不正ソフトウェアを使用した情報の抜き取りなどが増加している。そのため、特定個人情報等においても、これらの不正な手法でサーバー内の情報が抜き取られないように対策をしなければならない。
具体的には、社内の情報システムと外部ネットワークとのアクセスポイントなどにファイアウォールを設置して不正アクセスを遮断したり、情報システムやパソコンにウイルス対策などのセキュリティ対策ソフトウェアを導入する。また、そのセキュリティ対策ソフトウェアで不正ソフトウェアの有無を確認したり、アクセスログを定期的に分析し、不正アクセスなどを検知する。
また、使用するオペレーティングシステムやアプリケーションに装備されているソフトウェアの更新機能を用いて、常にソフトウェアを最新の状態に保つことも大叨である。
(※ 平成27年11月時点で執筆しております。その後の法改正にご留意ください。)
- マイナンバー法が求める安全管理措置とは
- ガイドラインに定める安全管理対策の全体像
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- 組織的安全管理措置への対策
- 組織的安全管理措置①「組織体制の整備」
- 組織的安全管理措置②「取扱い規程等にもとづく運用」
- 組織的安全管理措置③「取扱い状況を確認する手段の整備」
- 組織的安全管理措置④「情報漏えい等事案に対応する体制の整備」
- 組織的安全管理措置⑤「取扱い状況の把握および安全管理措置の見直し」
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- 人的安全管理措置②「事務取扱担当者の教育」
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- 物理的安全管理措置①「特定個人情報等を取り扱う区域の管理」
- 物理的安全管理措置②「機器および電子媒体等の盗難等の防止」
- 物理的安全管理措置③「電子媒体等を持ち出す場合の漏えい等の防止」
- 物理的安全管理措置④「個人番号の削除、機器および電子媒体等の廃棄」
- 技術的安全管理措置への対策
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- 技術的安全管理措置③「外部からの不正アクセス等の防止」
- 技術的安全管理措置④「情報漏えい等の防止」
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