【税務・会計ラウンジ】 2ページ 「近年、見直される社員旅行・ 永年勤続表彰と税務のポイント」

バブル崩壊後、長期雇用や年功序列が崩れ、非正規雇用や派遣社員など人材の多様化が加速しました。そのため、従来のように全員が正社員として長期で働くことを前提とする価値観を共有できず、組織にひずみが生じてしまうケースが増えています。そこで近年では、組織の力を引き出すべく、社員旅行や永年勤続表彰を見直す傾向があります。

社員の慰安のために実施した社員旅行の費用や、永年勤続者の功労と貢献を表彰するための表彰記念品等の費用は、一定の基準を満たすことにより、社員の給与としての所得税が課税されず、会社の福利厚生費として全額損金とすることができます。

 社員旅行の注意点

会社が負担した社員旅行の費用で、次のいずれの要件も満たしているものは、所得税を課さないこととされています。

1.旅行に要する期間は4泊5日(海外旅行の場合は現地滞在日数。機内での寝泊りは1泊としてカウントしません)以内

2.旅行に参加する社員が全社員の50%以上

また、旅行中の参加行事が一般的であり、1人当たり旅費の会社負担分が少額(10万円程度)であることも要件と考えられています。

業務都合による不参加者へ現金を支給した場合には、その不参加者のみに所得税が課されます。一方、自己都合による不参加者にも現金が支給される場合には、不参加者と参加者全員について課税されますので、注意が必要です。家族参加の社員旅行は社会通念上一般的とは認められておりません。家族分の旅費を支給された社員は、その本人と家族への支給分に所得税が課されることになります。

 永年勤続表彰の注意点

永年勤続した人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、または記念品を支給する場合に、次のいずれの要件も満たしているものについては、その経済的利益に所得税を課さないこととされています。

1.当該利益の額が、その社員の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること

2.勤続年数がおおむね10年以上である人を対象にしており、かつ、2回以上表彰を受ける者は前の表彰からおおむね5年以上の間隔が空いていること

上記要件を1つでも満たさないと、原則として、支給した記念品などの時価や、旅行・観劇等への招待費用が給与課税されます。現金や商品券で支給する場合には、その全額に課税されますので、注意が必要です。

詳しいことは会計事務所にお問い合わせください。

 

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