【経営トラブル110番】 6ページ 「代金を支払ってもらえない取引先に対して内容証明を送ったほうがいい?」
ある取引先が、代金をなかなか支払ってくれません。電話で督促すると「あー、払っておきます」と言っておきながら、10日経っても入金になっていないことがしばしば。こういう場合は、とりあえず内容証明を出したほうがいいのでしょうか?
取引先に、売掛金の支払いを促すために、内容証明郵便は有効です。内容証明郵便とは「誰が、いつ、誰に、どんな内容の文書を送ったか」について、日本郵便が証明する制度。相手に伝えたい内容を、定められた規格で同一文書を3通作成し、内容証明郵便を取り扱う郵便局に持参すると、郵便局では、いつ差し出したのかの証明印を押してくれます。1通は発信者に返却され、1通を相手方に発送し、残り1通は郵便局に保管されます。
内容証明郵便で、配達証明のオプションサービスを申し込むと、いつ、その文書が相手方に到着したかをハガキで知らせてくれます。なお、内容証明郵便は、受け取りを拒絶されても、法的には到達したことになります。
内容証明郵便を送ることで、次のような効果が期待できます。
・相手にプレッシャーを与え、支払いを促すことができる
・法的な手段に訴えるまでの準備期間を確保できる
・裁判などの際に証拠として提出できる
内容証明郵便で売掛金を督促した場合、時効の完成は請求をしたときから6ヵ月間猶予されます。この猶予は内容証明郵便送付後6ヵ月以内に「支払督促」の申し立て等をすることが前提となります。
今後も取引したい先に送付すると逆効果の可能性も
では、売掛金を回収したいために、どんなときも事務的に内容証明郵便を送ればいいのかというと、そうではありません。内容証明郵便を送っても、相手に売掛金の支払いを強制することはできません。
内容証明郵便が送られることによる精神的ダメージは大きいものです。相手の態度が硬化して、売掛金の回収がいっそう困難になることもあるのです。今後とも取引を続けたいときや、相手が誠意を見せて対応しているときなどは、内容証明郵便の送付には慎重になりましょう。「なぜ売掛金が支払われないのか」「時効までどれくらいの期間があるのか」などを確認してから送付するようにしましょう。
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