【労務ワンポイントコラム】 3ページ 「『キラキラネーム』であることを理由に不採用にしても大丈夫?」

「光宙(ぴかちゅう)」「宝冠(てぃあら)」など、ふりがながないと読めない個性的な名前を「キラキラネーム」といいます。会社によっては「キラキラネームの応募者は採用したくない」という声もありますが、果たしてそれは可能なのでしょうか?

人柄や能力を勘案せずに名前を理由に不採用にすることは、一般的には極めて不合理に感じられます。しかし、結論から申し上げると、キラキラネームであることを理由に不採用としたとしても、違法ではありません。

その理由は、次のような最高裁の判例があるからです。

「自己の営業のために労働者を雇傭(こよう)するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができる」

つまり、どのような人間を採用するかを決めるのは、基本的には雇用主の自由であることを、判例は示しています。キラキラネームであることを理由に不採用にしても、現時点では規制する法律がないため、違法とまでは言い切れないというのが現状です。

一方、キラキラネームの従業員がいる場合、名前を理由に解雇や減給、降格など不当な扱いをするのは許されません。この点には気をつけましょう。

 子供ができた社員にはキラキラネームが与える影響を伝える

幼稚園や小学校では「かわいい名前」と、もてはやされるキラキラネームですが、社会に出ると何かと支障をきたします。

初対面の人と名刺交換をする際には、まず一度で名前を読んでもらえることはありません。もちろん、そこから会話がふくらむこともあるかもしれませんが、世間はまだまだキラキラネームに対する悪い先入観が根強く残っています。「こんな奇抜な名前をつけるなんて、親の顔が見たい」と、偏った評価をされる可能性があります。

また、経理や法務、経営企画などのかしこまったセクションや、重要な商談やクレーム対応といったシリアスなビジネスシーンに、キラキラネームの社員がいると、マイナスに働くという意見があるかもしれません。

子供ができた社員には、キラキラネームをつけた際に今後想定される影響について、伝えておくといいでしょう。

Point

●キラキラネームであることを理由に不採用としても、違法ではない

●キラキラネームをつけることによる今後の影響を子供ができた社員に伝えておこう

 

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