【経営トラブル110番】 6ページ 「『何度同じことを注意しても改善しない社員』を解雇するには?」
ある社員は、入社して4年経つにもかかわらず、今でも単純なミスを繰り返し、何度注意してもいっこうに改善されません。遅刻や欠勤も多く、上司に対して反抗的な態度を取るので、すぐにでも解雇したいのですが、可能でしょうか?
多くの場合、ミスを繰り返す社員に対しては、口頭で注意や指導を行います。これは間違いではないのですが、何度も口酸っぱく言っても改善されないから、即刻解雇できるかというと、そうはいきません。
口頭での注意・指導を何度も重ねても改善されない社員に対しては、書面にて警告しましょう。その事実を記録するとともに、再教育等を実施します。
そこから改善の機会のため、1ヵ月以上の観察期間を設けて、様子を見るのです。その後も目立った改善が見られなければ、再び書面にて警告しましょう。
それでもなお、改善していないようであれば「譴責(始末書を求め、将来を戒める)」「減給(始末書を求め、給料を減額する)」「出勤停止(始末書を求め、10日以内の出勤を停止し、期間内の給与を支給しない)」などの懲戒処分を下しましょう。
これら懲戒処分を施しても、なお改善が見られない場合は、退職勧奨といって、退職してもらうよう促します。この段階ではじめて「退職」という言葉が出てくるのです。
退職勧奨を行ってもなお、退職に合意しなければ、ここでやっと解雇に踏み切ります。解雇に至るには、こうしたプロセスを踏むことが重要なのです。
解雇に至るまでの客観的に明確な書類等を準備すること
口頭のみで「お前はクビだ!」と言って解雇しても、不当解雇として訴えられます。なおかつ会社側の勝ち目は、あまり期待できないでしょう。重要なのは、解雇に至るまでの客観的に明確な書類等を準備することです。さらに、プロセスを一つひとつ記録しておくことが欠かせません。なお、解雇が認められるためには、下部に書かれた要件をすべて満たす必要があります。「何度も同じことを注意される社員」は、多くの会社に存在します。さまざまな手順を踏んで会社として手を尽くしてもなお改善されなかったときに、「会社を去っていただく」というスタンスで意思決定を行うのです。
【解雇が認められるために必要なこと】
1.解雇の理由に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること
2.法律で解雇が禁止されている従業員にあてはまらないこと
3.法律で解雇が禁止されている解雇理由にあてはまらないこと
4.法律に決められた解雇の手続きを行っていること
5.労働契約書や就業規則に解雇に関する規定がある場合、それに従っていること
- 【経営トピックス】 1ページ 「『キャリア形成促進助成金』を受給して従業員の能力アップを図ろう!」
- 【税務・会計ラウンジ】 2ページ 「海外出張の精算は、どの為替レートを使う?」
- 【労務ワンポイントコラム】 3ページ 「社長に対して異様に恭しい管理職は実は要注意!?」
- 【データで見る経営】 4ページ 「欠損法人の割合が6年ぶりに60%台に!法人税額も6年ぶりに10兆円突破」
- 【経営なんでもQ&A】 5ページ 「ホームページ制作会社からの電話営業が熱心なので、そこに依頼しても大丈夫?」
- 【経営トラブル110番】 6ページ 「『何度同じことを注意しても改善しない社員』を解雇するには?」
- 【ブックレビュー】 7ページ 「企画で勝負をしている人のアイデアのワザ」
- 【経営者のための健康小心】 7ページ 「なぜ梅雨どきに疲れやすくなるのか?」
新着情報・セミナー情報
-
セミナー情報
-
お知らせ
-
お知らせ
-
お知らせ
-
セミナー情報