【税務・会計ラウンジ】 2ページ 「社長が賃貸住宅に住んでいるなら、社宅扱いにすると節税になる!」
世の中の社長さんで、賃貸住宅に住んでいる方は少なくありません。当然ながら、毎月家賃を支払っていることでしょう。実は、この家賃負担に対して、解決策があるのをご存知ですか?賃貸住宅を会社で借り上げると、節税になるのです。
社長が毎月支払っている住宅の家賃は、一見経費にならないような印象を受けます。もちろん社長個人が賃貸借契約をしている限りは、社長個人の所得税上の経費として認められず、会社の法人税上の損金にもなりません。
しかし、住宅の賃貸借契約の名義を会社にすると話が違ってきます。住宅を会社名義で借りると社宅扱いになります。
家賃に関しては、社長から1ヵ月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額)を受け取っていれば、会社が支払う実際の家賃と、社長が負担する分の家賃との差額は損金として扱われ、社長の給与として課税されません。
なお、この「1ヵ月あたり一定額の家賃(賃貸料相当額)」とは、いくらに設定すればいいのでしょう。社長に貸与する社宅が小規模な住宅(※)である場合、下部のような基準になっております。固定資産税の課税標準額が分からない場合は、便宜的に家賃の50%以上を会社が受け取るとよいでしょう。
社宅の規模がそれ以上に大きい場合は、会計事務所にお問い合わせください。
賃貸借契約の名義を社長→会社にすればOK
たとえば、社長の給料が100万円で、そこから家賃10万円を支払っていたケースを、会社が社宅として家賃10万円を支払い、社長が5万円を一部負担、会社負担の5万円分役員報酬を減額というように変更すると、どうなるでしょうか?
社長の給料が額面上100万円から95万円となるため、所得税と住民税を節税できます(額面の減額分は家賃負担の5万円減額分と相殺され、手取りはマイナスになりません)。ちなみに、会社の経費でみると、結果的に役員報酬の減額分か支払家賃に代わるだけなので、税額の変更はありません。
これを実現するには、貸主との賃貸借契約の名義を、社長個人から会社へ変更するだけでOKです。家賃を自分の給与から負担している社長さんは、今すぐにでも検討しましょう。
詳しいことは会計事務所にお問い合わせください。
※建物の耐用年数が30年以下の場合…床面積が132平方メートル以下である住宅
建物の耐用年数が30年を超える場合…床面積が99平方メートル以下である住宅
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