【経営トラブル110番】 6ページ「法人はクーリングオフできる?」

当社のオフィスに、電話機の訪問販売員が飛び込みでやってきました。詳しい見積書をもらわず、巧みな話術に乗せられ、勢いで契約。後で調べてみると、トータル価格は相場の倍以上だったことが判明しました。法人でもクーリングオフはできるのでしょうか?

結論から言うと、事業者間の取引に関しては、クーリングオフは適用されません。

一般消費者の場合は「消費者保護基本法」によって、利益擁護のための基本事項が定められています。「消費者契約法」または「特定商取引に関する法律」で、一般消費者にはクーリングオフが適用されます。しかし、事業者の場合は適用除外となっています。

そのため事業者は、あくまでも自己責任のもと、契約を締結することが前提になります。リースや売買等の契約を結ぶ際は、相手の話を全面的に信じるのではなく、話の内容をよく理解・納得した上で、自己責任で締結することが重要です。

もし、事業者間の契約でトラブルが発生した場合は、原則として、当事者間で解決することになります。

 少しでも不審に感じたら問い合わせと相談を

まず、少しでも不審に感じたら、契約を締結する前に関係機関等に問い合わせや相談をしてみることが望ましいでしょう。見知らぬ企業による突然の営業アプローチには、次のように対応しましょう。

1.信用調査を行う

営業でのトークを疑問に思ったら、まずはその会社のホームページを確認しましょう。しかし、今や悪質業者でもしっかりしたつくりのホームページを持っているケースも珍しくありません。会社の信用調査を行うと、確信が持てるレベルまで判明するでしょう。

2.説明内容を文書にして残す

悪質業者の特徴として、できるだけ文書に残さず、口八丁なトークで契約へと話を進めようとします。これではトラブル発生時に「言った」「言わない」の水掛け論になってしまいます。説明内容はできるだけ文書にして残し、互いに確認するようにしましょう。

中小企業としては、経費が安くなる話には飛びつきたくなるものです。しかし、うまい話には必ず落とし穴があります。契約の法的な効力や義務などについての知識を、あらかじめ学んでおくことが求められるでしょう。

 ※クーリングオフ

契約を解約したい場合は、契約書面を受け取った日を含め8日以内(内職・モニター商法、マルチ商法は20日以内)に書面で通知すると契約を解除できる。

 

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