【税務・会計ラウンジ】 2ページ 注目集まる民泊事業 税金の取り扱いはどうなる?
Airbnbを代表としたマッチング業者の台頭により、注目が集まる民泊サービス。東京五輪開催時の外国人旅行客の受け皿としても期待されています。そこで今回は、現行の法制度で考えられる民泊サービスの対価に関する税金の取り扱いを解説していきます。
まずは所得税について解説しましょう。多くの新規参入業者は民泊が本業ではなく、副業として始めています。そのような場合で、民泊によって稼得した所得が20万円以下の場合には、確定申告義務はありません。ただし、従前より不動産業を行っていた事業主が賃貸用不動産の一部を民泊サービス用とした場合には不動産所得に該当し、確定申告が必要となるでしょう。
また、自宅を海外旅行中などに限定して貸し出すことも考えられます。多くの自宅購入者は住宅ローン減税を受けていますので、注意が必要です。イ主宅ローン減税は、自己の居住の用に供している建物についてのみ適用が認められている制度であり、賃貸用の物件は適用対象外だからです。
次に消費税について解説しましょう。まず、ゲストから受け取る報酬ですが、通常住宅の貸付け(1ヵ月以上)の対価は非課税取引とされています。民泊事業で1ヵ月以上連続して同一の者に貸し出しを行うケースは稀でしょうから、基本的には課税されるという意識で良いでしょう。
次にマッチング業者へ支払う手数料についてです。国内の事業者に支払う場合には当然課税仕入れとなります。では、海外の事業者の場合にはどうでしょうか。この場合には「リバースチャージ方式」が適用されるものと考えられます。リバースチャージ方式とは、平成27年の改正により新設された、アマゾンやグーグル等の海外法人が行う一定のサービスについても、日本の消費税を課税するための制度です。
グレーな部分も多いため継続した情報収集を!
今回解説した内容は、現状の法制度で考えられる取り扱いを推測したものであり、今後取り扱いが明確化される中で異なった結論となる可能性があります。
事業者が自ら税務の情報にアンテナを張っておくことは困難です。顧問税理上等にいつでも相談できる環境にしておくと良いでしょう。
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