【経営トラブル110番】 6ページ 「パートタイムの男性が 育児休業を要求してきた!」
パートタイムで雇っている男性が、育児休業を要求してきました。最近では「イクメン」という言葉も流行っており、男性でも育児休業が取れるようなので、仕方ないとは思うのですが、当社では前例がありません。パートでも育児休暇が認められるのでしょうか?
期間の定めのない雇用形態は正社員同様に育児休業が可能
育児休業は性別にかかわらず、一定の要件を満たした場合に取得することができます。男性の取得率は、5.4%と低く、制度が浸透していないか、取得しづらい雰囲気があるというのが大きいようです。
育児休業を取得する場合、まず契約期間の定めがあるかどうか問題になります。契約期間を定めずに雇用している場合は、パートタイムであろうと、育児休業は正社員と同じように扱う必要があります。企業によって、パートや契約社員など名称が異なったり、雇用形態が違いますが、名称は関係ありません。
契約期間に定めがあっても一定条件で取得が可能
契約期間に定めがある場合も、次の要件を満たしていれば、育児休業は取得できます。
①1年以上継続して雇用されていること
②子どもが1歳になっても続けて雇用される見込みがあること
①はあくまで勤務の実態に即して判断されるので、雇用形態が実質的に継続していることを指します。
②は育児休業の申請があった時点で、書面や口頭などで、雇用継続の可能性があるかどうかで判断されます。ただし、1歳に達する日から1年を経過する日まで労働契約が満了することが「明らか」な場合は、育児休業の提供対象者にはなりません。
経営者にとって、育児休業等の制度導入は、人員配置の面などで悩みが多いところではあります。しかし、休業の可否でトラブルになるのはもっとマイナスです。政府は男性の育児休業の取得を後押しするために助成金を設ける構えを示しています。こうした助成金を活用することも、ぜひ検討しましょう。
詳しいことは専門家にご相談ください。
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