【経営トピックス】 1ページ 平成28年度予算 「創業・第二創業促進補助金」 募集要件リリース

 中小企業庁では現在、起業・創業や第二創業を行う者の創業事業費等に要する経費の一部を補助する事業を実施する事務局の公募を実施しています。事務局決定後、4月初旬に補助金事業の募集を開始する予定です。補助金を受けたい方は、今から準備を進めておきましょう。

 地域活性化には、創業による新たなビジネスと雇用の剔出、事業承継をきっかけとした第二創業を促進し、経済の新陳代謝を図る必要があります。中小企業庁では、新たに創業される方や、事業承継をきっかけに既存事業を廃止し、新分野にチャレンジする等の第二創業を行う方に対して、平成28年度予算事業においても支援をする予定です。

「募集開始時期」「対象者」等の要件

「創業・第二創業促進補助金」の創業時期等募集要件は以下の通りです。

1.募集開始時期

  • 平成28年度予算事業:平成28年4月初旬

 (1ヶ月程度を予定)

2.対象者の創業等時期

  • 新規創業:募集開始日~補助事業終了日の間に創業予定の方
  • 第二創業:募集開始日の前後6ヵ月以内に事業承継を実施し、かつ、募集開始日から補助事業終了日の間に新事業に進出する予定の方

 ただし、平成28年度予算事業では、産業競争力強化法に基づく認定市区町村(注)で創業し、 創業予定の認定市区町村または当該認定市区

 町村の認定連携創業支援事業者による特定創業支援事業を受ける方のみを対象とします。

 (注)認定市区町村及び支援内容の紹介

 https://www.mirasapo.jp/starting//specialist/chiikimadoguchi.html

3.補助対象者

  • 以下、2点を満たす者を対象とします。

 ・産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業、第二創業を行う者

 ・創業予定の認定市区町村または当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による認定特定創業支援事業を受ける者

  • 上記を証明するため、下部に記した書類が必要となります。

 認定特定創業支援事業に関する具体的な実施時期、実施内容については、各認定市区町村へお問い合わせ下さい。

補助対象者を証明するために必要な書類

  • 既に認定特定創業支援事業を受けた者については、創業予定の認定市区町村が発行する「認定特定創業支援事業を受けたことの証明書」、または創業予定の認定市区町村または当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による確認書。
  • まだ認定特定創業支援事業を受けていない者であっても補助事業期間中に受ける見込みがある場合は、申請可能とします。その場合、創業予定の認定市区町村または当該認定市区町村の認定連携創業支援事業者による確認書の添付が必要となります。ただし、補助事業期間が終了した時点で、認定特定創業支援事業を受けたことが確認できない場合は、補助金交付の対象者から外れますので、ご注意ください。
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